- 第1章 総則
- 第1条 本会は滋賀県立看護専門学校同窓会と称する。
- 第2条 本会は事務局を滋賀県立看護専門学校内に置く。
- 第3条 本会は会員相互の親睦を深め、且つ母校の発展と看護の質の向上に質することを目的とする。
- 第2章 会員
- 第4条 本会は次の会員により構成する。
- 正会員 滋賀県立長浜高等看護学校および滋賀県立看護専門学校卒業生
- 特別会員 母校の現旧職員
- 準会員 母校在学生
- 第5条 正会員の入会時期は毎年3月卒業時とし、特別会員については随時とする。
- 第6条 会員は、現住所等に変更が生じたときは事務局に届け出なければならない。
- 第3章 役員
- 第7条 本会に次の役員を置く
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 理事 若干名
- 幹事 若干名
- 会計 1名
- 会計監査 2名
- 第8条 役員の任務は次のとおりとする。
- 1.会長は本会を代表し、会務を総括する。
- 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
- 3.理事は理事会を組織し、会務の運営にあたる
- 4.幹事は、本会の企画・運営に参与する。
- 5.会計は、本会の会計事務を処理する。
- 6.会計監査は、本会の収支決算を監視する。
- 第9条 役員の任期は3ヶ年とし、再任を妨げない。役員の選出方法は次のとおりとする。
- 1.会長・副会長・会計・会計監査は、総会において選出する。
- 2.理事は、会長がこれを委嘱する。
- 3.幹事は、各卒業年次代表とし、会長がこれを委嘱する。
- 第4章 事業
- 第10条 本会は、目的を達成するために次の事業を行う。
- 1.会員相互の親睦
- 2.母校発展のための援助
- 3.広報活動
- 4.看護研究会、及び講演会の開催
- 第5章 会議
- 第11条 定例総会は、3年に1回開催する。但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
- 第12条 定例総会の議決は、出席者の過半数の同意を要する。
- 第13条 理事会及び役員会は、必要に応じて会長がこれを招集する。
- 第14条 理事会は、会長・副会長・会計、及び理事をもって構成し、次の事項を審議する。
- 1.事業計画および事業報告事項
- 2.予算および決算事項
- 3.その他重要事項
- 第15条 役員会は、本会の役員全てをもって構成し、会長の諮門事項を審査する。
- 第6章 会計
- 第16条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第17条 本会の経費は、会費・負担金・寄与金およびその他の収入をもってこれに充てる。
- 正会員は、入会時に終身会費5,000円を納入する。
- (付則)1.本会則は、平成9年6月28日より施行する。
- (付則)1.本会則は、平成21年10月4日より施行する。